塩事業法施行規則
(平成八年七月十八日大蔵省令第45号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日財務省令第25号
塩事業法(平成八年法律第39号)及び塩事業法施行令(平成八年政令第216号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、
塩事業法施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 塩需給見通し(第3条)
第3章 塩製造業(第4条―第12条)
第4章 塩特定販売業(第13条―第16条)
第5章 塩卸売業(第17条―第19条)
第6章 塩事業センター(第20条―第26条)
第7章 雑則(第27条)
附則
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