塩事業法施行規則

(平成八年七月十八日大蔵省令第45号)

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最終改正:平成一三年三月三〇日財務省令第25号


 塩事業法(平成八年法律第39号)及び塩事業法施行令(平成八年政令第216号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 塩事業法施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条・第2条)
 第2章 塩需給見通し(第3条)
 第3章 塩製造業(第4条―第12条)
 第4章 塩特定販売業(第13条―第16条)
 第5章 塩卸売業(第17条―第19条)
 第6章 塩事業センター(第20条―第26条)
 第7章 雑則(第27条)
 附則

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