アルコール事業法の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
(平成十二年八月三十日政令第416号)
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内閣は、アルコール事業法(平成十二年法律第36号)の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
(アルコール専売事業特別会計法施行令等の廃止)
第1条
次に掲げる政令は、廃止する。
一
アルコール専売事業特別会計法施行令(昭和二十二年政令第294号)
二
アルコール専売法施行令(昭和三十年政令第127号)
(国有財産法施行令の一部改正)
第2条
略
(関税法施行令の一部改正)
第3条
略
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正)
第4条
略
(国家公務員宿舎法施行令の一部改正)
第5条
略
(法人税法施行令の一部改正)
第6条
略
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(アルコール専売法施行令の廃止に伴う経過措置)
第2条
この政令の施行前におけるアルコール事業法(以下「法」という。)附則第9条の規定による廃止前のアルコール専売法(昭和十二年法律第32号。以下「旧法」という。)の違反事件及び施行後における法附則第14条第1項においてなおその効力を有するものとされる旧法の違反事件について、第1条の規定による廃止前のアルコール専売法施行令の規定は、この政令の施行後においても、なおその効力を有する。
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