アルコール事業法施行令
(平成十二年八月三十日政令第415号)
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最終改正:平成一五年八月八日政令第364号
内閣は、アルコール事業法(平成十二年法律第36号)第33条第2項及び第43条並びに附則第14条第1項並びに第20条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
(国庫納付金の納付期限)
第1条
アルコール事業法(以下「法」という。)第33条の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)は、当該事業年度の翌事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第2条
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、法第33条の規定により同条に規定する額を納付するときは、国庫納付金の計算書に、当該事業年度末の法第31条に規定する業務に関する貸借対照表、当該事業年度の同条に規定する業務に関する損益計算書その他当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、翌事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項に規定する国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(権限の委任)
第3条
次の表の上欄に掲げる規定に基づく経済産業大臣の権限は、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、法第10条、第12条(これらの規定を法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。)並びに第40条第1項及び第2項の規定に基づく権限にあっては、経済産業大臣が自ら行うことを妨げない。
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一 法第3条第1項及び第2項、第7条第2項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条、第11条第1項、第12条、第13条第1項(相続人の申請に係るものを除く。)、第14条並びに第40条第1項及び第2項(製造事業者に係るものに限る。) |
法第3条第1項の許可を受けようとする者又は製造事業者の主たる事務所の所在地 |
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二 法第4条第3号並びに第40条第1項(法第4条第3号の承認を受けた者に係るものに限る。)及び第2項(承認試験研究製造者に係るものに限る。) |
法第4条第3号の承認を受けようとする者若しくは当該承認を受けた者又は承認試験研究製造者のアルコールの製造の方法を試験し、又は研究するためにアルコールを製造する場所 |
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三 法第9条第3項(法第20条、第25条及び第30条において準用する場合を含む。) |
アルコール、酒母又はもろみを亡失し、又は盗み取られた場所 |
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四 法第13条第1項、第19条第1項、第24条第1項及び第29条第1項(それぞれ相続人の申請に係るものに限る。) |
相続人の主たる事務所の所在地 |
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五 法第15条 |
酒母又はもろみを移出しようとする製造場の所在地 |
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六 法第16条第1項及び第2項、第19条第1項(相続人の申請に係るものを除く。)、第20条において準用する第7条第2項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条、第11条第1項、第12条及び第14条並びに第40条第1項及び第2項(輸入事業者に係るものに限る。) |
法第16条第1項の許可を受けようとする者又は輸入事業者の主たる事務所の所在地 |
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七 法第17条ただし書並びに第40条第1項(法第17条ただし書の承認を受けた者に係るものに限る。)及び第2項(承認輸入者に係るものに限る。) |
法第17条ただし書の承認を受けようとする者若しくは当該承認を受けた者又は承認輸入者のアルコールの陸揚地 |
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八 法第21条第1項及び第2項、第24条第1項(相続人の申請に係るものを除く。)、第25条において準用する第7条第2項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条、第11条第1項、第12条及び第14条並びに第40条第1項及び第2項(販売事業者に係るものに限る。) |
法第21条第1項の許可を受けようとする者又は販売事業者の主たる事務所の所在地 |
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九 法第22条第1項ただし書 |
譲渡しようとするアルコールの貯蔵設備の所在地 |
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十 法第26条第1項及び第2項、第29条第1項(相続人の申請に係るものを除く。)、第30条において準用する第7条第2項、第8条第1項及び第2項、第9条第2項、第10条、第11条第1項、第12条及び第14条並びに第40条第1項及び第2項(許可使用者に係るものに限る。) |
法第26条第1項の許可を受けようとする者又は許可使用者の主たる事務所の所在地 |
2
法第40条第1項及び第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限で製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の主たる事務所以外の事業場に関するものについては、前項に規定する経済産業局長のほか、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者の当該事業場の所在地を管轄する経済産業局長も行うことができる。
3
法第40条第1項及び第2項の規定に基づく経済産業大臣の権限で法第17条ただし書の承認を受けた者又は承認輸入者の同条ただし書の承認を受けて輸入したアルコールを使用する場所に関するものについては、第1項に規定する経済産業局長のほか、当該使用する場所を管轄する経済産業局長も行うことができる。
附 則
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧法に関する技術的読替え)
第2条
法附則第14条第1項によりなおその効力を有するものとされる法附則第9条の規定による廃止前のアルコール専売法(昭和十二年法律第32号。以下「旧法」という。)第22条から第25条まで及び第29条ノ五から第31条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、次の表の上欄に掲げる旧法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
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第22条第1項 |
第20条 |
アルコール事業法(平成十二年法律第36号)附則第9条ノ規定ニ依ル廃止前ノアルコール専売法(以下旧法ト称ス)第20条 |
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第22条第2項 |
第19条 |
旧法第19条 |
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第22条第3項 |
前条 |
旧法第21条 |
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第23条 |
第21条 |
旧法第21条 |
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第24条第1項 |
第20条 |
旧法第20条 |
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第24条第2項 |
第22条 |
アルコール事業法附則第14条第1項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル旧法第22条 |
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第25条 |
第20条 |
旧法第20条 |
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第22条第2項 |
アルコール事業法附則第14条第1項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトシテ読替ヘテ適用サレタル旧法第22条第2項 |
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第29条ノ五第2項 |
第20条 |
旧法第20条 |
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買受ケタル者及アルコール売捌人 |
買受ケタル者 |
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第30条第1項 |
アルコール製造者、アルコール売捌人又ハ第20条 |
旧法第20条 |
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第30条第1項第2号 |
製造又ハ受払 |
受払 |
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第30条第1項第3号 |
製造、販売又ハ使用上 |
使用上 |
(機構が承継する権利及び義務)
第3条
法附則第20条第1項に規定する政令で定める権利及び義務は、法の施行の際現に国の有するアルコールであってアルコール専売事業特別会計に所属するものに関する権利及び義務とする。
(承継に際し出資されたものとする財産)
第4条
法附則第20条第2項に規定する政令で定める財産は、前条に掲げる権利に係るアルコールとする。
(評価委員の任命)
第5条
法附則第20条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
一
財務省の職員 一人
二
経済産業省の職員 一人
三
機構の役員 一人
四
学識経験のある者 二人
(評価額の決定)
第6条
評価額は、評価委員の過半数の一致によって定める。
(評価に関する庶務)
第7条
評価に関する庶務は、経済産業省製造産業局において処理する。
附 則 (平成一五年八月八日政令第364号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
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