日本たばこ産業株式会社法施行規則(JT法施行規則)
(昭和六十年四月一日大蔵省令第18号)
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最終改正:平成一四年四月二六日財務省令第34号
日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第69号)を実施するため、
日本たばこ産業株式会社法施行規則
を次のように定める。
(新株の発行の認可の申請)
第1条
日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第69号。以下「法」という。)第2条第4項前段の規定により新株の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
新株の種類及び数
二
新株の発行価額又はその決定の方法(発行総額が定められているときは、新株の発行価額の決定の方法及び当該発行総額)
三
新株の払込期日
四
新株発行の目的
(新株予約権等の発行の認可の申請)
第2条
会社は、法第2条第4項後段の規定により新株予約権又は新株予約権付社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
新株予約権(新株予約権付社債に付された新株予約権を含む。以下第4号及び第5号において同じ。)の目的となる株式の種類及び数
二
新株予約権又は新株予約権付社債の発行価額
三
新株予約権の払込期日(新株予約権を無償で発行する場合は、発行する日)又は新株予約権付社債の払込期日
四
新株予約権の行使に際して払込をすべき金額又はその決定の方法
五
新株予約権を行使することができる期間
六
新株予約権又は新株予約権付社債の発行の目的
(目的達成事業の認可の申請)
第3条
会社は、法第5条第2項の規定により同条第1項第3号に掲げる事業を営むことの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
事業の内容
二
事業の開始の時期
三
事業の収支の見込み
四
その事業を実施しようとする理由
(取締役等の選任等の決議の認可の申請)
第4条
会社は、法第7条の規定により取締役又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役又は監査役の履歴書を添えて、財務大臣に提出しなければならない。
一
選任しようとする取締役又は監査役の氏名及び住所
二
前号に掲げる者が会社と利害関係を有するときは、その明細
三
選任の理由
2
会社は、法第7条の規定により取締役又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
(定款の変更の決議の認可の申請)
第5条
会社は、法第8条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
(利益の処分の決議の認可の申請)
第6条
会社は、法第8条の規定により利益の処分の決議の認可を受けようとするときは、利益の総額及びその処分の内訳を記載した申請書に貸借対照表、損益計算書及び利益の処分に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、財務大臣に提出しなければならない。
(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
第7条
会社は、法第8条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号、第4号及び第5号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
合併の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあつては、事業を承継する法人の名称及び住所、解散の場合にあつては、清算人の氏名及び住所
二
合併又は分割の方法及び条件
三
合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数
四
合併、分割又は解散の時期
五
合併、分割又は解散の理由
2
前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあつては、第1号の書類に限る。)を添えなければならない。
一
合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し
二
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
三
合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書
四
合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の作成の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書
五
合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により事業を承継する法人の定款
(事業計画の認可の申請)
第8条
会社は、法第9条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎営業年度開始の日の一月前までに財務大臣に提出しなければならない。
2
会社は、法第9条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
(重要な財産の譲渡等の認可の申請)
第9条
会社は、法第11条の規定により製造工場及びこれに準ずる重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
譲渡しようとする財産の内容
二
譲渡の相手方の氏名又は名称及び住所
三
所有権以外の権利の目的となつているときは、その権利の種類
四
対価の額
五
対価の受領の時期及び方法その他の譲渡の条件
六
譲渡の理由
2
会社は、法第11条の規定により製造工場及びこれに準ずる重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
一
担保に供しようとする財産の内容
二
権利を取得する者の氏名又は名称及び住所
三
財産を第三者のために担保に供しようとするときは、その者の氏名又は名称及び住所
四
権利の種類
五
担保される債権の額
六
担保に供する理由
附 則
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
会社は、法附則第15条の規定により読み替えられた法第9条前段の規定により会社の成立の日の属する営業年度に係る事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、会社の成立の日から起算して四十日以内に財務大臣に提出しなければならない。
3
会社は、法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社が実施していた第二次葉たばこ生産対策事業(葉たばこの生産基盤の強化のための助成事業をいう。)を引き続き実施する間においては、当該事業の趣旨及び当該事業に要する経費の総額を第8条第1項又は第2項に規定する申請書に記載しなければならない。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一四年四月二六日財務省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
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