たばこ事業法施行規則

(昭和六十年三月五日大蔵省令第5号)

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最終改正:平成一五年一一月一三日財務省令第103号


 たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)及びたばこ事業法施行令(昭和六十年政令第21号)の規定に基づき、 たばこ事業法施行規則を次のように定める。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ(第2条―第7条)
 第3章 製造たばこの製造(第8条)
 第4章 製造たばこの販売(第9条―第29条)
 第5章 小売定価(第30条―第35条)
 第6章 雑則(第36条・第37条)
 附則

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