たばこ事業法施行規則
(昭和六十年三月五日大蔵省令第5号)
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最終改正:平成一五年一一月一三日財務省令第103号
たばこ事業法(昭和五十九年法律第68号)及びたばこ事業法施行令(昭和六十年政令第21号)の規定に基づき、
たばこ事業法施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条)
第2章 原料用国内産葉たばこの生産及び買入れ(第2条―第7条)
第3章 製造たばこの製造(第8条)
第4章 製造たばこの販売(第9条―第29条)
第5章 小売定価(第30条―第35条)
第6章 雑則(第36条・第37条)
附則
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