たばこ耕作組合法施行令

(昭和四十七年六月二十二日政令第232号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第307号


 内閣は、たばこ耕作組合法(昭和三十三年法律第135号)第3条第1項第1号及び第10条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

(たばこ耕作組合連合会等の会員の議決権及び選挙権に係る基準)
第1条  たばこ耕作組合連合会又はたばこ耕作組合中央会がたばこ耕作組合法(以下「法」という。)第10条第2項の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び役員の選挙権を与える場合には、当該会員を直接又は間接に構成する地区たばこ耕作組合の組合員の数に応じて与える議決権及び役員の選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び役員の選挙権の総数をこえてはならない。

(事務の一部委任)
第2条  財務大臣が法第59条の2第1項の規定に基づき日本たばこ産業株式会社に取り扱わせる法の施行に関する事務は、次に掲げる事務のうち財務省令で定める事務とする。
 法第30条において準用する民法(明治二十九年法律第89号)第59条第3号に規定する監事の報告の受理に関する事務
 法第33条第2項、第40条第1項、第45条第2項又は第46条第2項に規定する認可に関する事務
 法第54条において準用する民法第83条に規定する届出の受理に関する事務
 法第55条に規定する届出の受理に関する事務
 法第56条に規定する報告の徴収又は資料の提出に関する事務

(権限の委任)
第3条  法の規定に基づく財務大臣の権限のうち、地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会に関するものは、法第8条第5項に規定する農業協同組合等との調整に関する権限を除き、当該組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、法第56条の規定に基づく報告の徴収又は資料の提出及び法第57条の規定に基づく業務又は会計の状況の検査の権限については、財務大臣が自ら行うことを妨げない。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
 地区たばこ耕作組合の地区を定める政令(昭和三十三年政令第109号)は、廃止する。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第307号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十三年一月六日から施行する。


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