アルコール事業法施行規則

(平成十二年十月五日通商産業省令第209号)

専売・事業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第50号


 アルコール事業法(平成十二年法律第36号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 アルコール事業法施行規則を次のように制定する。

 第1章 総則(第1条)
 第2章 事業等の許可
  第1節 アルコールの製造の事業(第2条―第16条)
  第2節 アルコールの輸入の事業(第17条―第23条)
  第3節 アルコールの販売の事業(第24条―第30条)
  第4節 アルコールの使用(第31条―第36条)
 第3章 特定アルコールの販売(第37条―第39条)
 第4章 雑則(第40条―第46条)
 附則

専売・事業に戻る
法令ユビキタスに戻る

アルコール事業法施行規則