アルコール事業法施行規則
(平成十二年十月五日通商産業省令第209号)
専売・事業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年三月三一日経済産業省令第50号
アルコール事業法(平成十二年法律第36号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、
アルコール事業法施行規則を次のように制定する。
第1章 総則(第1条)
第2章 事業等の許可
第1節 アルコールの製造の事業(第2条―第16条)
第2節 アルコールの輸入の事業(第17条―第23条)
第3節 アルコールの販売の事業(第24条―第30条)
第4節 アルコールの使用(第31条―第36条)
第3章 特定アルコールの販売(第37条―第39条)
第4章 雑則(第40条―第46条)
附則
専売・事業に戻る
法令ユビキタスに戻る
アルコール事業法施行規則